後見人とは?
後見人とは?
後見人とは、認知症や知的障害などで判断能力がない人を保護するために家庭裁判所から指名される人を指します。
後見人は、認知症など障害のある人の生活面や金銭面を管理する「身上監護」や「財産管理」を行ないます。
このような制度を、成年後見制度と言います。
後見人になれる人は、親族はもちろん、その他に弁護士、司法書士、社会福祉士など法律や福祉の専門家などこれらの資格がなくても後見人になる事が出来ます。
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があります。
任意後見制度について
任意後見制度とは、今後、認知症や知的障害などになった場合に備えて、1人で決める事が出来るうちに、本人自らが選んだ人を任意後見人として、事前に決めておく制度です。
任意後見の手続き
任意後見契約を実施するための手続きは以下の通りです。
①任意後見受任者の決定
任意後見制度では、認知症などの障害が発生する前に、自身の財産管理や身上の世話をしてもらう人を指名します。
この指名された人を「任意後見受任者」と言います。
任意後見受任者は、将来、自身の財産管理などを任せるため、最も信頼出来る人を選ぶ事が重要です。
②任意後見契約の内容を決定
次に、具体的な内容を決める必要があります。
決定すべき内容として、身上の世話に関する場合、将来的には在宅ケアか、老人ホームへの入居を希望するか、などといった事を決定します。
その他に、財産ついては売却か賃貸なのかなど、どこまで財産管理を任せるのかといった事も決定します。
③ 任意後見契約を公正証書で作成する
任意後見契約では、将来どういった内容の支援を受けたいか、契約書を準備する必要があります。
この契約書は、公証役場で公正証書として作成する必要があります。
④法務局で任意後見受任者の登記を行う
上記③で作成した公正証書を法務局へ提出し、任意後見登記の申請を行います。
この登記は、第三者へその存在を証明するために行われます。
法定後見について
法定後見制度とは、認知症や知的障害などにより、判断能力が著しく不十分な方を保護するための制度です。
任意後見制度と異なる点は、既に上記障害になってしまっている点になります。
法定後見の手続き
法定後見契約を実施するための手続きは以下の通りです。
①家庭裁判所へ申し立て
法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
申立ては本人のほか、配偶者や四親等以内の親族
などが可能です。
申し立て時には、申立書や診断書、住民票などの書類が必要になります。
②家庭裁判所で審判が行われ、後見事務が開始される
申立てを行うと、家庭裁判所で、後見を開始すべきか調査し、必要に応じて成年後見人を選任すべきかどうかの審判が行われます。
結果を踏まえて、後見開始の審判を裁判官が行い、後見人などの選任を行うとともに、申立人や後見人などに結果が通知されます。
家庭裁判所で審判が行われた後、審判の結果に基づいて後見事務が開始されます。
後見人になることによるメリットとデメリット
冒頭でもお伝えした通り、後見人になるためには特別な資格は不要であり、誰でもなる事が出来ます。
しかし、後見人に士業などの専門家を依頼した場合には、費用が発生してきます。
ここでは後見人をつける事によるメリットとデメリットについて解説したいと思います。
<メリット>
後見人をつける事によるメリットとしては下記内容が挙げられます。
・詐欺などに騙される心配がなくなる
・自分では出来ない不動産の売買契約なども依頼出来る
・相続手続きを依頼出来る
・財産管理を依頼出来る
<デメリット>
後見人をつける事によるデメリットとしては下記内容が挙げられます。
・専門家に後見人を依頼した場合、月額2万円から6万円程度の報酬が発生する
・財産の運用を自身でしにくくなる
・後見人を親族にした場合、親族が財産を使い込むなどのトラブルが発生しやすい
まとめ
今回は、後見人をテーマに、任意後見制度と法定後見制度について解説しました。
後見人は誰でもなる事が出来ます。
親族はもちろんのこと、弁護士などの専門家に依頼する事も可能ですが、その場合には費用が発生するので、後見人をつける場合にはよく考えてから検討してみましょう。
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