【国際相続】あなたは大丈夫ですか?
相続にかかわる人が海外に住んでいる場合や海外に財産を所有している場合、相続が発生したら、どう対応すればよいのでしょうか。相続の当事者(被相続人や相続人)が国外在住や外国籍である場合や外国に相続財産がある場合には、国を超えて相続が発生することになります。そこで、このような国際相続の場合に、どの国の法律が適用されるのか、手続きはどう進めるのかについての基礎知識を紹介します。
〇被相続人が海外居住者や外国籍の場合
国際相続の場合には、被相続人の国籍のある国の法律(以下、本国法)が優先的に適用されることになっています。
たとえば、日本人が亡くなったときには、海外に住んでいても、また相続人が外国人であっても、日本の法律にしたがって手続きをします。
同じように、亡くなったのが外国人であれば、日本に住んでいても、また相続人が日本人であっても、原則として本国である外国の法律が適用されます。ただし、その本国法において「居住地の法律に従う」と定められていた場合には、亡くなった時に居住していた国の法律が適用されます。この場合に、在日外国人が亡くなったときは、日本の法律によって相続手続きを進めることになります。
〇相続財産が海外にある場合
このように、日本人が亡くなったときは、日本の法律が優先的に適用され、遺言についても民法が定める要件を満たしていれば原則として有効です。そこで、海外に財産を所有している場合も、基本的には遺言書を作成しておくのが良いでしょう。
ただし、財産の種類や所在地によっては日本の法律が適用されず、その財産の所在国で財産を相続する手続きが必要になることがありますので、注意して下さい。たとえば、アメリカでは、不動産の相続は不動産所在地の法律によって手続きすると定められています。そのため、日本人が日本で亡くなった場合であっても、アメリカに不動産を持っていると、不動産についてはアメリカの法律によって相続することになり、相続の手続きも大きく異なります。
〇相続人が海外居住者や外国籍の場合
相続人が海外に住んでいても、また外国人であっても、亡くなったのが日本人であれば、基本的に日本の法律にしたがって相続手続きをすることになります。なお、日本の相続手続きには実印と印鑑証明書が必要となりますが、相続人が海外居住者や外国籍の場合は用意できないこともあります。その場合には、代わりに署名が本人のものであることを証明するもの(サイン証明書など)が必要になります。
国際相続では、原則として、亡くなった人の国籍によって適用される法律が決まります。亡くなったのが日本人であれば、原則として日本の法律が適用され、それにしたがって相続の手続きを行います。ただし、海外に財産があるときには、その国の法律にしたがって手続きをする必要がでてくる場合もあります。このような場合は円滑に手続きを進めることは難しいので、専門家に相談することおすすめします。
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