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【暦年贈与】失敗談も…注意が必要なワケとは?

【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

暦年贈与は相続税の節税対策として活用されている生前贈与の1つの方法ですが、適切に運用しなければその効果を得ることができません。そこで、暦年贈与の概要や制度改正、注意点などについて紹介します。

〇暦年贈与の概要

生前贈与は相続財産を減らして相続税を軽減させるには有効ですが、相続税の代わりに贈与税がかかります。贈与を受けた者は、贈与を受けた財産が一定の金額を超えた場合に、贈与税を申告する必要があります。

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の総額が基礎控除の110万円以下であれば贈与税はかからないというしくみを利用した贈与の方法です。この方法を利用すれば毎年110万円以下の財産を非課税で子や孫に移転することができます。こうして、生前のうちに保有している財産を減らすことができ、将来相続が発生したときに相続税の負担を軽減させることができるのです。

〇暦年贈与の制度改正

暦年贈与には、原則として相続税はかかりません。ただし、贈与者が亡くなったときには、相続財産への生前贈与加算の対象になり、相続税が課税されることがあります。具体的には、被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した者が相続開始前の一定期間内にその被相続人から贈与を受けた財産については、その贈与時の評価額が相続税の課税価格に加算されます。

この生前贈与加算の対象となる期間が、2024年から制度改正により改正前の3年から7年に拡大されました。ただし、移行措置として2024年以降に行う贈与からこの期間が順次拡大されていき、2027年以降に行う贈与から7年となります。

〇暦年贈与の注意点

暦年贈与によって年間110万円まで非課税で贈与することができますが、運用の仕方を間違えると暦年贈与とはみなされず課税対象とされることがあります。「暦年贈与のつもりでいたが、税務署に定期贈与や名義預金と判断された」という失敗談も多くみられます。

定期贈与とは、一定の期間に一定額を与えると定めた贈与のことです。毎年決まった時期に決まった金額を贈与していると、当初からその全額を贈与する目的であったとして定期贈与と判断されて、全額に対して贈与税が課税されることがあります。
また、名義預金とは、実際に預金する者と口座の名義人が異なっている預金のことです。親が子ども名義の口座を開設し贈与として預け入れを行っていると、将来相続が発生したときに名義預金と判断されて、相続財産として相続税が課税されることがあります。

したがって、暦年贈与により相続税の節税効果を得るためには、上記の改正点や注意点をふまえて適切に運用することが大切です。たとえば、相続開始までに長い年数が残されている早い時期から計画的に贈与を行うことで、生前贈与加算のリスクを抑えることができます。また、贈与を行うときには、1年ごとに基礎控除の110万円以下の贈与であったと認められるように契約書を残す、毎年同じ時期に同じ金額を贈与しないなどにより、定期贈与や名義預金と判断されるリスクを回避することができます。

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