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【相続の落とし穴】共有名義の注意点

【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

相続が発生して遺産に不動産がある場合、平等となるよう相続人全員で共有することもありますが、不動産の共有には注意しなければならないことがあります。そこで、相続において不動産を共有することのメリット・デメリットなどについて紹介します。

〇不動産の共有とは

不動産を共有するということは、1つの不動産を複数人が共同で所有するということです。共有者はそれぞれ共有の不動産に対して権利(持分権)を持ち、その持分を登記すると共有名義となり、それぞれが自分の持分については所有権を主張することができます。

遺産相続の場合、不動産については、遺言があれば遺言の内容に従いますが、遺言がなければ、すべての法定相続人で共有することになり、その持分割合は法定相続分によって決まります。この共有状態を解消するには、相続人が遺産分割を行い、分け方を決める必要があります。

〇不動産を共有名義にするメリットとデメリット

相続財産が不動産の場合は、預貯金のように均等に分けることが難しいので、平等にするために持分を均等にして分けることがあります。このように、遺産を公平に分けることができるのが、不動産を共有名義にするメリットです。相続人全員が公平な持分割合で共有することで、平等な遺産分割をすることができます。

これに対して、デメリットは、共有名義の不動産は活用しにくいことです。たとえば、不動産の売却を、共有者が単独で行うことはできません。他の共有者の同意が必要になり、共有者が多ければ、意見を一致させるのは難しくなります。
さらに、共有者が亡くなった場合には、その持分は相続財産となり、相続の対象になります。こうして共有者が増えていくと、権利関係が複雑になります。
なお、共有名義の不動産全体ではなく、自分の持分については、他の共有者の同意なく単独で売却することができますが、持分は買い手がつきにくいため、第三者への売却は難しいでしょう。

〇相続で共有を避けるには

不動産の共有にはこのようなデメリットがありますので、共有しないで不動産を分ける方法もいくつかあります。たとえば、建物は分割することができませんが、土地であれば分割(分筆)するという方法があります(現物分割)。相続人が遺産分割協議によって土地を複数に分筆し、分筆した土地をそれぞれが登記して、単独所有とすることができます。この方法であれば、将来の揉め事を回避した土地の相続が可能になるかと思います。ただし、ある程度広い土地でなければ、活用方法が制限されるため、土地の価値が下落することもあります。

遺産分割の話合いがまとまらない場合などに、不動産を共有名義にして相続することがあります。しかし、不動産を共有で相続することは、後々トラブルにつながることがありますので、慎重に検討することが必要です。共有を避けるには、現物分割のほかにも代償分割などの方法がありますので、検討するときには専門家に相談することをおすすめします。

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