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不動産の生前贈与

こんにちは。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。中野区を中心に、都内にお住いの皆様の相続問題や、不動産関連のご相談を承っております。

皆さまの大切な、大切な財産である不動産ですが、人にはどうしても命に限りがあります。お墓の中まで持っていくわけにもいかず、いつかは誰かに手渡さなければなりません。

いつそのタイミングが到来するかはわかりませんが、後を継いでくれる人には、なるべく負担をかけたくないところです。特に税金の課税は、時に後継者に重くのしかかります。

そこで今回は、相続税をできるだけ低減するための工夫の一つである、「生前贈与」について解説します。皆さまの価値ある資産を、後世に継ぐ際の参考になれば幸いです。

【生前贈与とは】

まず、そもそも生前贈与とはどのような仕組なのか、ご説明します。
読んで字の如く、生きているうちに他の人に贈り与える、という意味合いですが、本稿では「不動産を生前に無償で渡す」ことを示します。

所有者の死後、当該財産を誰かに譲り渡そうとすると、相続税という税金が多額に課せられます。もちろん故人に支払うことはできませんので、後継者が負わなければなりません。これは相続者が望むところではないでしょう。

【生前贈与の手続き】

それでは、生前贈与を行うためには、どのような手続きが必要でしょうか。まず、贈与者(与える側)と受贈者(受け取る側)との間で、「生前贈与契約」を締結します。お金が絡む話ですので、さすがに口頭のみというわけにはいきません。

その後、締結した契約に基づいて、該当する不動産の名義を移転します。約束しただけでは有効とはならず、実際に履行して初めて効果を発することになります。不動産の場合、登記上も持ち主をしっかりと変更しておくことが重要です。

【生前贈与のメリット①】

続いて、生前贈与を実施することによって、具体的にどのようなメリットがあるのかご紹介します。最初に挙げられるのは、贈与者が確実に受贈者を選べることです。遺言書ではカバーし切れないことがあるため、意志が明確に反映される手法は、大きな利点となります。

【生前贈与のメリット②】

前述のメリット以外では、やはり節税効果でしょう。生前贈与を行う上で、相続税の代わりに納付する贈与税には、「配偶者控除の特例」や「非課税枠」が設けられており、これらを活用することにより、場合によって税額を抑制することができます。

【生前贈与のデメリット】

何事にも長所があればその裏返しとして短所もあります。生前贈与のデメリットとしては、名義変更のための登記費用が高額、結果的に相続税より高くなるケースがある、ということです。このあたり、事前に専門家に相談して、リスクを排除しておくことが肝要です。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。本記事では、不動産の生前贈与について解説してまいりました。税金絡みはどうしても諸手続きが複雑です。お困りごとがございましたら、ぜひ当【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお声がけください。

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