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年金の未払金は請求できます!

こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

「年金」と聞いたとき、皆様は頭の中に何を思い浮かべるでしょうか。少し前の話になりますが、管轄官庁側の不備で記録が不十分という問題が明らかになりました。また、少子高齢化に伴い制度そのものへの心配や懸念も生じており、年金については引き続き話題となっています。

今回のお話は、全国民、全世帯に関わる年金についてではなく、年金の受給権を持つ方が逝去された際の年金に関する内容になります。年金受給者が逝去された際は基本的に未払金が発生しますが、きちんと手続きを取ることによって請求が可能になるのです。

故人の死後は何かと忙しく、諸手続きを忘れてしまうこともあります。また年金の種類によっては請求先が異なりますので少し複雑です。今回は遺族の方向けに、年金の未払い金請求手続きについて説明してまいりますので、ぜひご参考にしてください。

【故人の死亡届提出】

年金を受給していたご家族がご逝去された際に最初にやるべきことは、速やかに「受給権者死亡届」を提出することです。提出先は、各地域の年金事務所、年金相談センターとなります。ご葬儀などご多忙かと思われますが、忘れずに対応していただければと思います。

提出期限は意外と短く、国民年金受給者は死後14日以内、厚生年金受給者は10日以内となっています。なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、当該届は不要です。

【未払・未支給年金の請求】

続いて、故人に受け取りの権利がある年金分について、「実際の請求」を行います。死亡届だけでは事足りず、当該行為が伴って初めてお金を受け取れますので、こちらも忘れないよう注意しましょう。

請求先は、受給していた年金の種類によって異なります。死亡届と同様、各地域の年金事務所や年金相談センターのこともあれば、市町村の国民年金窓口、加入していた共済組合となることもあります。

請求期限は特に定められてはいませんが、法的には、受給権者における年金支払日翌月の初日から起算し、5年が経過すると「時効」が成立してしまいます。請求権が消失することを意味しますので、長期間に渡る放置は避けましょう。

【未払・未支給年金の発生事由】

なぜ年金の未払い金が発生してしまうのでしょうか。これは、年金の支給方法が「2か月分の後払い」であることが要因です。年金自体は故人の存命月分まで受け取れます。したがって原則的に、受給権者死亡後に未支給金が発生することになるのです。

年金受給者のご家族が亡くなられたとき、ご遺族の方は上記に説明した“年金の未払い金”について必ず確認しましょう。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。本記事では、年金の未払金ついて解説してまいりました。年金制度が絡むこともあり、諸手続きは若干複雑です。お困りごとがございましたら、当【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお声がけください。

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