法定相続人にも相続順位があります!
お世話になっています、【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都の中野区を中心に、周辺地域の皆様向けに、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っています。
わたしたちの日常の生活が、いろいろな決まりごとに支えられていることは、別記事でご紹介しました。さまざまな争いごとを回避したり、心安らかに平和な日々を過ごすためには、思っているよりも詳細なルールが設定されていたりします。
今回は、以前ご紹介した「法定相続人」をさらに深掘りし、相続の順位について解説します。ご家族が逝去され、遺産を相続するとなった際、法律で決められた相続人にその権利が生じますが、実際は複数人いるケースがほとんどかと思います。
金額面など、大きな資産だった場合、相続時に親族間でトラブルとなることもあります。法で定められた順番に準じて粛々とこなしていけば、無益なやり取り、いざこざが不要となるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
【法定相続人とは】
別稿でもご紹介しましたが、念のため、最初に「法定相続人」について復習しておきましょう。「民法で定められた被相続人の財産を相続できる人」が定義であり、曖昧さの排除の意味も込め、法律という厳格な後ろ盾により設けられている仕組です。
具体的には、「被相続人の配偶者と被相続人の血族」が法定相続人であり、配偶者は必ず法定相続人となります。その他の血族については優先順位が付けられており、先順位の人が一人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
【法定相続人の相続順位】
次に、実際の順位を見ていきましょう。第一位は「子(死亡している場合は孫)」、第二位は「親(同祖父母)」、そして第三位は「兄弟姉妹(同甥や姪)」となります。各順位の本人が亡くなっている場合にも、次なる相続人が決められています。
したがい、ある法定相続人が死亡している場合は、代わりの人が相続することができますが、これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼んでいます。被相続人にとっては世知辛いかもしれませんが、かなり細かいところまで決められていることがわかります。
【法定相続人が不在の場合】
仮に、被相続人において、配偶者もいなければ第一位から第三位までの血族もいない、となった場合、法律で決められた範囲内での相続人は不在となります。もちろん、法の縛りがないというだけであって、遺言書などで別の意志が表明されている場合はこの限りではありません。
同制度を踏まえ、もしご自身が、後世に継ぐような資産を所有しておられるようでしたら、将来に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。必要に応じて財産整理、生前親族間協議などを行っておけば、遺された方々にとって、大変助かるのではないでしょうか。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。本稿では、法定相続人の順位について解説致しました。ご不明な点がございましたら、当【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお声がけください。丁寧かつ的確なご回答にて対応させていただきます。
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