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法定相続情報について

法定相続情報とは
法定相続情報とは、2017年に相続時の手続きを軽減する為に始まりました。
本制度を利用することで、相続手続き時に戸籍謄本を各窓口へ提出する必要がなくなりました。

法定相続情報一覧図から証明できるもの
法務局へ相続人を把握できる戸籍謄本と、法定相続情報一覧図を法務局へ提出することで、登記官の認証文が記載された一覧図の写しが交付されます。この法定相続情報一覧図は、法定相続人が誰なのか相続関係が一目でわかる公的証明書になります。
よってこの法定相続情報一覧図より、法定相続人が誰なのか証明することが出来ます。

法定相続情報一覧図の一枚で、各種相続手続きが可能
相続時などは不動産などを所有している場合には、所有者の変更手続きを登記するだけでなく、銀行口座の名義変更や解約手続きなどが必要になります。

法定相続情報一覧図があれば、この一枚で戸籍謄本の代わりに相続税の申告手続きも利用することが出来ます。

法定相続情報の具体的な手続き
法定相続情報を証明出来る制度を利用出来るのは、被相続人に限られています。
ただし、親族の他、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの代理人に依頼することも出来ます。

以下では本制度を利用する為の手続きについて紹介します。

<必要書類の収集>
法務局への申し出をするにあたり、まずは以下の書類を準備する必要があります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・相続人全員の現在戸籍等
・運転免許証やマイナンバーカードなどといった申出人の住所・氏名を確認できる公的書類
・法定相続情報一覧図
・申し出書

<法定相続情報一覧図の作成>
法定相続情報一覧図は相続人や代理人などの申し出人が作成する必要があります。
法定相続情報一覧図は、家系図のような表であり、被相続人と相続人の氏名、生年月日、住所、出生日を記載します。
なお、被相続人については、上記の他に、本籍地と死亡年月日の記載が必要です。

<申出書の記入、登記所へ申出>
申出書へ必要事項を記入し、下記法務局へ直接または郵送で申し出る必要があります。
・被相続人の死亡時における本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

上記手続きを行うことにより、認証文が記載された法定相続情報一覧図の写しを受領する事が出来ます。
この一覧図によって、名義変更など戸籍謄本の代わりに各種相続手続きを行うことが可能になります。

まとめ
法務局や申し出時期によっても異なりますが、法定相続情報は、申し出から一覧図の写しが交付されるまでは、1週間程度かかります。


なお、法定相続情報は自分で取得する場合には、無料で費用はかかりませんが、司法書士などの専門家へ依頼した場合には1万から10万円ほど手数料がかかります。ただし、法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容をまとめたものであるため、この一覧図を一度取得すれば、相続手続き時において、戸籍謄本の束を提出する必要はなく、一覧図1枚で済む点や、相続の手続き時間も短くなるなどのメリットが挙げられます。


相続手続きを迅速に進めたい方は、法定相続情報一覧図の取得をおすすめします。

【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】では、相続に関する相談をおこなっております。お困りの方や相続についてご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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