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特別受益、遺留分とは

【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

相続対策として特定の相続人に生前贈与や遺贈(遺言による贈与)を行う場合、遺産分割の際にトラブルにつながることがあります。そこで、このような場合に知っておくと役立つ基本的な知識を紹介します。

〇生前贈与や遺贈を受けた者の相続分からその価額が控除される

相続人が複数いて遺言書が存在せず、相続人がそれぞれの遺産の権利を主張する場合、遺産分割は、原則として法定相続分に沿って協議を行います。

ただし、相続人の中に生前に生計の資本など特定の贈与や遺贈(このような一部の相続人だけが特別に得ている利益を「特別受益」といいます)を受けた者がいる場合は、その相続分どおりに遺産分割すると不公平になります。そこで、この場合には、原則として、相続開始時の相続財産の価額に特別受益となる贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、特別受益者の相続分から特別受益となる贈与と遺贈の価額を控除することとされています。

たとえば、相続人が配偶者Aと子Bの2人で、相続開始時の財産が2,000万円、Aは生計の資本として3年前に1,000万円の贈与を受けていたケースでは、相続財産は3,000万円とみなされます。法定相続分はABそれぞれ1,500万円(3,000万円×1/2)で、Bの相続分は1,500万円ですが、Aの相続分は特別受益1,000万円を控除し500万円となります。

〇生前贈与や遺贈によって相続する財産に偏りがあると…

しかし、特別受益の価額が特別受益者の相続分を超えている場合は、特別受益者の相続分を超えて特別受益の価額を控除することはできず、他の相続人の相続分がその分だけ減ることになります。

たとえば、先のケースでAの特別受益が8,000万円であった場合、相続財産は1億円とみなされ、法定相続分はABそれぞれ5,000万円ですが、Bの相続分は2,000万円となり、相続する財産に偏りがあります。

このような場合、Bには「遺留分」が認められています。
遺留分とは、生前贈与や遺贈があったとしても、一定の相続人に法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことです。遺留分は兄弟姉妹を除く法定相続人に認められており、その割合は、直系尊属のみが相続人になる場合が相続財産の1/3、その他の場合は1/2です。これに遺留分権利者の法定相続分を乗じたものが遺留分となります。なお、この場合に相続財産に加える特別受益は、相続開始前10年以内のものに限られます。
そして、相続した財産が遺留分に満たない場合は、特別受益者に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。このケースでは、Bの遺留分は2,500万円(1億円×1/2×1/2)となりますので、侵害額500万円をAに請求できるのです。

このように、相続対策として特定の相続人に生前贈与や遺贈を行う場合には、他の相続人の遺留分も考慮する必要があります。特別受益や遺留分などについて判断が難しい場合には専門家に相談することをおすすめします。

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