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相続時精算課税が利用しやすくなった!?

こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

〇相続時精算課税って?
難しい言葉ですが、分解するとわかりやすくなります。
「贈与でもらったけど、相続の時に精算しなきゃいけない」というものです。

相続時精算課税制度は2024年1月1日から新しくなり、以前より利用しやすくなったと言われています。
どんな制度になったのか、詳しく解説します。

【1】相続時精算課税とは
贈与税は通常、暦年課税で計算されます。
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与でもらった財産の価額の合計額から「基礎控除110万円」を差し引いて贈与税を計算します。

相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する場合に選択できる「贈与税の制度」です。

相続時精算課税は、「2500万円までは贈与税が非課税」です。
贈与時には2500万円までは非課税、超えた部分は一律20%の贈与税がかかり、相続時には他の相続財産に、その贈与財産も加えて相続税を計算します。支払済みの贈与税は相続税から控除して精算する仕組みです。
なお、2500万円は単年ではなく、贈与者が亡くなるまでの複数年で利用できる枠です。

【2】改善された点
この相続時精算課税制度ですが、一度選択すると暦年課税に戻すことができません。

例えば祖父からの贈与について相続時精算課税を選択すると、その後の祖父からの贈与は暦年課税には戻せず、基礎控除110万円が使えません。贈与の額が3万円だったとしても、贈与を受けた年は必ず贈与税の申告書を税務署に提出する必要がありました。

しかし今回の改正で、相続時精算課税にも年間110万円の非課税枠ができたのです。
選択した年は届出が必要ですが、その後は110万円を超えなければ申告書の提出は不要、110万円を超える部分について、2500万円枠で申告していけばよいことになったのです。

また、暦年課税では相続開始前7年(改正前は3年)以内に贈与された財産は相続税の財産に加算されるルールがあり、基礎控除110万円枠も含まれます。

しかし相続時精算課税の110万円枠は相続財産に足し戻されません。
これは大きな節税効果に繋がるでしょう。

【4】まとめ
相続時精算課税制度は、一度選択すると110万円控除が使えなくなり、利用するにはハードルが高い制度でした。今回の改正により、利用する人が増えるのではないでしょうか。

ただし、実際には財産や家族構成などによって判断が難しい場合や、相続に関する知識がなく手続きに不備があるなどリスクが伴う場合があります。専門家に依頼すると安心です。

いかがでしたでしょうか。本記事では、改正された相続時精算課税について解説いたしました。
制度を利用するか判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合など、お困りごとがございましたらぜひ当【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお気軽にご相談ください。

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