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相続登記が義務化されました

【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

「2024年4月1日から相続登記が義務化されます」と言われても、ピンとこない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、相続登記とはどのようなものか、なぜ義務化されるのか、そして義務化されるとどうなるのかについて紹介します。

〇相続登記とはどのようなものか

土地や建物は重要な財産ですから、不動産に対する権利を保全し、また取引の安全を確保するために、登記制度が設けられています。これは、登記簿に不動産の基本的な情報(所在や面積など)と権利に関する情報(所有者の氏名や住所など)を記録し、その登記記録を公開する制度です。そして、権利に関する登記をすることによって、登記した権利を第三者に主張できるようになります。

相続登記とは、不動産を所有していた人が亡くなった場合に、その不動産の登記名義(登記簿上の所有者)を、故人の名義から不動産を相続した人の名義へ変更することです。この登記を申請するかどうかは、これまでは相続人の任意とされていました。

〇なぜ相続登記が義務化されるのか

これまで相続登記が任意であったため、手続きの手間や登録免許税などの費用がかかることもあり、相続した不動産の登記をしないで放置されることも少なくありませんでした。相続登記をしないと登記簿上の所有者は故人のままで、このようなことが繰り返されると不動産の所有者がわからなくなっていきます。このような土地や建物が全国で増えており、街づくりのための区画整備や公共事業、災害時の復旧事業を妨げ、また空き家や荒れ地となって周辺の環境や治安の悪化を招くという社会問題になっています。

そこで、このような所有者不明の不動産の増加を抑えるために、2021年に法律が改正され、これまで任意であった相続登記が2024年4月1日から義務化され、不動産を相続した際には相続登記をしなければならないことになったのです。

〇相続登記が義務化されるとどうなるのか

相続により不動産を取得した相続人は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内(遺産分割により取得した場合は遺産分割が成立したときから3年以内)に、法務局に所有権移転の登記を申請しなければなりません。正当な理由がないのに、この義務に違反した場合は、罰則として10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科されることがあります。

また、2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記をせずに放置しているものは、義務化の対象となりますので、注意して下さい。この場合、3年の猶予期間がありますので、2027年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。

このように、2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したときから3年以内に登記をしなければならず、また過去に相続した不動産も対象になります。そもそも、相続人は相続登記をしていないと所有権を主張することができず、不動産の売買などの手続きをすることはできません。そこで、不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。また、過去に不動産を相続した心当たりがある方は早めの対処をおすすめします。

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