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相続税がかかる財産・かからない財産の具体例を紹介

中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
今回は、相続税がかかる財産・かからない財産について、具体例を一部ピックアップして紹介します。

~相続税がかかる財産~
相続税がかかる財産は一言で説明すると、相続税がかからない財産を除くすべての財産です。つまり、預貯金や貸付金、有価証券、貴金属、不動産、著作権、事業用の機械・備品など、基本的に被相続人が所有していたお金に換えられる財産はすべて相続税がかかります。
そのため、どれが相続税がかかる財産なのか把握が難しい場合は、まずすべての財産を特定し、そのなかから相続税がかからない財産を除外していくことで、正しく把握することができるでしょう。
また、みなし相続財産も相続税がかかります。みなし相続財産とは、被相続人が死亡することで相続人に支払われる損害保険金や生命保険金などのことです。これらの保険金は被相続人が持っていた財産ではないので「相続税はかからないのでは?」と、お考えの方もいらっしゃるでしょう。
被相続人が契約して保険料を負担していたものに関しては、相続財産とみなされて相続税の対象となるので注意が必要です。

~相続税がかからない財産~
相続税がかからない財産は下記のとおりです。

・合計しても非課税枠の範囲内である財産
・3年以内に相続人でなく遺贈も受けない人に贈与した財産
・法令によって課税対象にならないと定められた財産

このなかでも「法令によって課税対象にならないと定められた財産」は、下記の7種類になります。

・祭祀財産(ただし被相続人が骨董品として所有していた場合は課税対象)
・宗教や慈善事業など公益事業に使用するお金
・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
・幼稚園や盲学校、養護学校などに使用されていた事業用財産
・相続税の申告までに特定の法人に寄付した財産
・一定額までの生命保険金(一定額以上は課税対象)
・一定額までの死亡退職金(一定額以上は課税対象)

以上、今回は相続税がかかる財産・かからない財産について、具体例を一部ピックアップして紹介しました。
相続税がかかる財産・かからない財産は、細かい点に関して把握するために専門知識が必要になるケースが多いため、お困りの際は一度当事務所にご相談ください。
当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。

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