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相続税が発生する人、しない人

こんにちは。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

相続税が発生する人としない人がいます。
相続税は、相続財産が「基礎控除額」と呼ばれる金額以上ある場合にかかるためです。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

基礎控除額を実際に計算してみましょう。
たとえば、父A、母B、長男C、長女Dの4人家族で、父Aが亡くなり相続人が母B、長男C、長女Dの3人の場合、基礎控除額は以下計算式のとおり、4800万円になります。
基礎控除額 3000万円+600万円×3=4800万円
上記のケースの場合、遺産総額が4800万円以下の場合は相続税が課税されないため、相続税申告は不要となり、4800万円以上の以上の場合、相続税が課税されるため相続税申告が必要になります。

遺産総額の計算は、被相続人が所有していた財産全てについて、相続が発生した時点(お亡くなりになった日)でいくらになるか評価します。
そのため、現金だけではなく不動産や株式、宝石や骨董といった動産の財産もすべて金銭で評価し、相続税評価額の合計額を算出する必要があります。
相続税評価額の計算方法は財産に応じて定められており、財産によっては評価に専門知識が
求められます。
相続税評価額が正しく計算ができていないため、相続税額が間違っており実際は申告が必要だったことが後から判明し、延滞税や申告加算税といったペナルティが課される場合もあります。
ご自身の財産がどれだけあるのか、その評価方法について把握し、相続人が分かるようにメモを残しておくなど、残された相続人に迷惑をかけないようにすることが大切です。

相続税が課税される可能性のある場合は、節税対策を検討しましょう。
節税対策の代表的な方法として、生前贈与があります。
年間110万円以下の贈与(暦年贈与といいます)をすることで贈与税がかからず、相続が発生した場合の相続税課税対象金額を抑え、相続税の負担を減らせる可能性があります。
暦年贈与を行う場合は、贈与税がかかる「定期贈与」とみなされないよう、毎年同じ金額の贈与を行わない、贈与契約書の作成を行うなどの対策が必要となります。
また110万円以下の贈与でも、贈与から3年以内に贈与者が死亡した場合は相続財産として課税対象となる場合があります。

贈与が非課税となる特例や制度を利用することも可能です。
代表的な非課税制度は以下のとおりです。

代表的な非課税制度
・相続時精算課税制度
・教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

非課税制度の要件や、利用することで利用できなくなる制度を比較検討し、ご自身にとって適切な節税対策を検討しましょう。

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