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相続税における配偶者の税額軽減とは

相続税における配偶者の税額軽減(配偶者控除)は、配偶者が相続する財産に対して一定の額まで相続税がかからない制度です。
具体的には、配偶者が相続する財産が法定相続分(2人以上の相続人がいる場合に民法によって規定されるそれぞれの相続割合のこと)以内、または1億6千万円以下であれば、その分の相続税についての納税は免除されます。この制度は、配偶者の生活を守ることを目的として設けられています。

相続税の申告義務の発生条件
相続税の申告義務は亡くなった方の財産が基礎控除額を超える場合に発生します。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人(民法によって規定された相続人であり、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のこと)の数」で計算されます。
例えば、配偶者と子供2人が相続人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
亡くなった方の遺産総額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要です。
そしてその場合、配偶者控除の利用を検討すべきと言えるでしょう。

配偶者控除が適用されるための主な条件
配偶者控除が適用されるための主な条件は以下の通りです。

戸籍上の配偶者であること
戸籍上の配偶者でなければ配偶者控除は適用されません。事実婚や離婚した場合は対象外です。

遺産分割が完了していること(原則として必要)
遺産分割とは法定相続人全員が参加し、相続財産の分割方法を決定する手続きです。
配偶者控除の適用は原則として、遺産分割が完了していることが前提です。
法定相続分を超えていないかどうかの確認が必要となるためです。

相続税の申告書を期限までに提出すること
亡くなった方の遺産総額が基礎控除額を超える場合には配偶者控除が適用された結果相続税を納める必要がなくても、相続税の申告書を期限内に提出する必要があります。申告期限を過ぎると控除が受けられず、延滞税などのペナルティが課される可能性もあります。

相続税の配偶者控除の注意点
相続税の配偶者控除の主な注意点は以下の通りです。

遺産分割協議で揉めないようにする
遺産分割協議が揉めると申告期限内に遺産分割を完了できず、相続税の配偶者控除が適用できなくなることがあります。
遺産分割が困難な場合、生前に遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。

二次相続を考慮する
配偶者控除を利用しても、二次相続(一次相続で配偶者と子供が相続した後、その配偶者が亡くなったことで生じる二度目の相続のこと)では、より多くの相続税が発生する可能性があります。したがって、二次相続まで見据えた相続税対策が重要です。

まとめ
この度は、相続における配偶者控除についてご説明しました。配偶者控除は相続税および贈与税の申告に適用されます。
利用するためには要件を全て適切に満たしているかどうかや利用が適している状況であるかを正しく判断する必要があります。
そのため配偶者控除の適用にあたっては専門家にご相談した上で検討することをおすすめします。

当事務所では相続税の負担をできるだけ避けたいとお考えの方から、「相続税における配偶者の税額軽減」に関して多くのご相談が寄せられます。税理士や不動産鑑定士など相続問題に明るい専門家が常駐しておりますので、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。

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