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相続税の申告期限はいつまで?間に合わないとどうなるの?

中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
今回は相続税の申告期限はいつまでなのか、間に合わない場合どうなるかについても簡単に解説します。

◆相続税の申告期限はいつまで?
相続税の申告期限は「相続の開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内」です。なお、申告期限が土日や祝日の場合は、次の平日が期限になります。また、申告期限だけでなく納付期限に関しても同じ期限のため、申告だけすれば良いというわけではない点に注意しましょう。

◆間に合わないとどうなるの?
期限に間に合わない場合、いくつかのペナルティが課せられます。

・延滞税が発生する
申告・納付期限に間に合わない場合、期限の翌日から延滞税という追加の税金が発生します。2023年(令和5年)の税率は下記の通りです。

・納付期限までの期間及び納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間:年2.4%
・ 上記以降の期間:年8.7%

・特例や控除が利用できなくなる
相続税を減額できる特例や控除の多くは、期限内に相続税申告をしていることが要件となっています。そのため、期限までに申告をしないと、多くの特例や控除が利用できなくなってしまうでしょう。

以上、相続税の申告期限はいつまでなのか、間に合わない場合どうなるかについても簡単に解説しました。知識のない方にとって難しい相続税申告を期限内におこなうためにも、相続税申告は税理士に依頼しましょう。

当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。

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