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相続税の申告期限を過ぎた場合に課される税金の種類とは?

中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
今回は、相続税の申告期限を過ぎた場合に課される税金の種類を一部ピックアップして紹介します。

<相続税の申告期限を過ぎた場合に課される税金の種類>
??延滞税
相続税の申告期限が過ぎた場合は、申告期限の翌日から延滞した日数分だけ延滞税がかかります。延滞税の計算式は下記の通りです。

納税額×延滞利率×滞納日数(滞納開始日から完納するまでの日数) ÷365日

延滞税は本来納税するはずの相続税とは別に課されるため、相続税+延滞税の納税が必要になると把握しておきましょう。

??過少申告加算税
相続税の申告と納税は期限が同じ日なので、相続税申告を期限内におこなえなかった場合、同時に相続税の納税もおこなえていないことになります。そして、申告した納税額が本来の相続税額よりも少額であることが発覚した場合、延滞税に加えて過少申告加算税も課されるのです。
過少申告加算税の計算式は下記の通りです。

追加で発覚した納税額×年利10%×延滞日数(申告期限の翌日が起算日)÷365日

??無申告加算税
相続税の申告期限が過ぎた場合、無申告加算税も課されます。無申告加算税は「自主的に申告した場合」と「税務調査によって相続税が発覚した場合」ではそれぞれ計算式が異なるので注意が必要です。
それぞれの計算式は下記の通りです。

~自分で申告した場合~
納税総額×5%×延滞日数÷365日
(※申告期限から2週間以内に申告が行われれば0%)

~税務調査によって相続税が発覚した場合~
納税総額×15%×延滞日数÷365日
(※申告期限から2週間以内に申告が行われれば0%)

以上、今回は相続税の申告期限を過ぎた場合に課される税金の種類を一部ピックアップして紹介しました。

当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。

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