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相続税対策としてできることとは?

中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
今回は、相続税対策としてできることを3つ取り上げてご紹介します。

①生前贈与
生前贈与とは生存している個人から別の個人に財産を渡すことです。生前贈与を利用する場合も贈与税が発生しますが、毎年110万円までの贈与であれば基礎控除の範囲内であるため贈与税は発生しません。贈与税が発生しない範囲で財産を少しずつ贈与しておくことで、相続発生時における相続税の負担を軽減することができます。

②養子縁組
養子縁組とは、血縁関係にない人同士に親子関係を生じさせることができる制度です。養子縁組によって法定相続人の数が増えることで、相続税の基礎控除が増額されます。なぜなら、基礎控除は「3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )」で算出されるからです。

※相続税の基礎控除:遺産の一定の金額までは相続税がかからないという無条件で適用できる控除のこと

③お墓や仏具の事前購入
お墓や仏具などは基本的に相続税が課税されません。そのため、事前にお墓や仏具などを購入しておけば相続税の負担を軽減することができます。ただ、骨董的価値があるといった投資の対象となる場合は相続税がかかります。

この他にも「生命保険の非課税枠を利用する」「小規模宅地等の特例を利用する」など、できる対策は様々です。可能な限りの対策をしておきたい方は、早めに税理士に相談しましょう。

以上、相続税対策としてできることを3つ取り上げてご紹介しました。当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。

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