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相続税申告が不要な場合とは?

中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
相続税は高額になるケースも多く、ほとんどの状況において申告が必要ですが、実は特定の条件を満たした時のみ申告が不要になる仕組みとなっていることをご存じでしょうか。ここでは、どのようなケースの場合に相続性の申告が不要になるのか、詳しく解説します。

申告が不要かどうかは相続財産と基礎控除の金額次第

相続税は相続した財産と基礎控除によって決まります。相続財産が基礎控除よりも少ない場合には非課税となるので、相続税の申告は不要です。基礎控除は、3,000万円に600万円と法定相続人の数の積を加えることで求めることができます。例えば、法定相続人が3人である場合には、3,000万円に3人×600万円=1,800万円を加えた4,800万円が基礎控除額となります。この金額を相続財産が下回る場合には申告する必要がありません。家族が多いと基礎控除額が大きくなるので、一度計算して確認してみると良いでしょう。

法定相続人の数で基礎控除が決まる

相続税が申告不要かどうかは基礎控除で決まりますが、その基礎控除の金額を決めるのは法定相続人の数です。法定相続人は、実際に相続が発生した時に民法の定めにしたがって遺産を受け取る人物のことを指します。具体的には、配偶者と子、親、兄弟姉妹のように血のつながった親族のことです。この方法で計算をしていくと、相当多くの人が法定相続人に含まれるケースも少なくありません。また、借金や葬儀費用はマイナスの財産として計算され、相続財産から割り引かれることになるので、相続財産が控除額を下回ることがあり、その場合は相続税の申告は不要です。

相続財産と基礎控除の差し引きによって相続税が決まります。基礎控除が財産よりも大きい場合には、相続税の申告が不要です。法定相続人の数が増えると基礎控除額が上がり、相続税の申告が要らなくなるケースもありますので、ぜひ一度確認してみてください。

当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。

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