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相続税申告を自分でする際の注意点とは?

中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
相続が発生し、受け継ぐ財産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告が必要です。
ポイントさえ押さえておけば、自分で手続きすることも可能です。
自分で手続きする場合の注意点を一部紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

■相続財産の評価は慎重に
相続税の申告手続きの中で、もっとも時間と手間がかかるのは相続財産の評価です。
相続するすべての財産を確定し、それぞれの評価額を算出していきましょう。
相続財産が「現金のみ」の場合、財産評価は難しくありません。
一方で、相続財産に「土地」が含まれる場合、計算は非常に複雑になってしまいます。
相続税の金額にも関わるポイントですから、ぜひ慎重な作業を心掛けてください。

■申告には期限がある
相続税の申告は、相続開始の翌日から10か月以内が期限です。
「配偶者の税額控除」や「小規模宅地の特例」など、相続税を減額できる特例は、この期間内に申告して初めて利用できるもの。
「特例を利用すれば相続税が0円になる」というケースも、申告しなければ対象にはなりません。
期間内の相続税申告が必須なので、忘れないでください。

■間違って多く納税してしまうケースもある
相続税の申告手続きを自分で行う場合、間違って多く納税してしまうケースもあります。
この場合、税務署から「払い過ぎています」等の連絡が来ることはありません。
自分自身でミスに気付き、必要な手続きを取らなければ取り戻せないのです。

反対に納税額が少なすぎればペナルティを課せられてしまう可能性も。
納税額の算出には、細心の注意を払ってください。

相続税の申告手続きは、自分ですることもできますが、やはり専門家の手を借りるのがおすすめです。
相続税申告が必要な方の多くが、税理士のもとで確実に手続きしています。
相続に関する不安解消のためにも、ぜひ税理士の力を借りてみてはいかがでしょうか。

当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。

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