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相続財産になるもの、ならないもの

こんにちは。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

保有している財産を少しでも賢く引き継ぐには、生前から相続対策を行うことが必要になります。そこで、どのような財産が相続財産となり、また相続税がかかるのかを知っておくと役に立ちます。

相続財産とは、相続によって引き継がれることになる財産で、経済的な価値のあるものすべてが含まれます。ただし、例外として、年金の受給権など本人のためだけに与えられるもの(一身専属権)は、相続により承継されるものではなく、相続財産とはなりません。

そして、相続により引き継いだときに、すべての相続財産が相続税の課税対象となるのではなく、「相続税がかかる財産」と「相続税がかからない財産」に区分されています。
また、相続税がかかる財産には、所有している「本来の相続財産」のほかに、亡くなったことによって発生する「みなし相続財産」、相続財産に加算される「贈与財産」があります。
それでは、これらを順に紹介していきます。

Ⅰ.相続税がかかる財産
原則として、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産です。

①本来の相続財産
生前に財産として所有しているもので、次のようなものはすべて含まれます。
・金融資産
 現金、預貯金、有価証券など
・不動産
 家屋、宅地など
・動産
 貴金属、自動車など
・その他
 著作権、会員権など

②みなし相続財産
生前に財産として所有しているものではありませんが、亡くなった後にご家族に支払われるものです。実質的には本来の相続財産と同じものとして、相続税の計算上は相続財産とみなされます。
なお、受取人が相続人の場合には、一定額まで非課税になります。
・死亡保険金
 死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金のうち、保険料を負担しているもの
・退職手当
 死亡退職金、功労金などで、死亡後3年以内に支給が確定したもの

③贈与財産
生前に贈与した財産に、相続税が課税される場合があります。
・相続開始前3年以内に贈与した財産
 暦年課税の贈与は、原則として相続時に相続税はかかりませんが、相続開始前3年以内
に贈与した財産については、相続税の課税対象となります。
なお、税制改正により、2024年以降は、この持ち戻し期間が現行の3年から順次拡大さ
れ、2027年以降に行う贈与からは7年となります。
・相続時精算課税制度を選択して贈与した財産
 相続時精算課税制度は、生前に財産を贈与して相続のときまで課税を先送りする制度で
す。この制度の適用を受けた場合、相続時には、贈与財産の累計額が、相続税の課税対象
となります。

Ⅱ.相続税がかからない財産
相続財産でも、次のようなものには相続税はかかりません。
・墓地・墓石、仏壇、仏具などの先祖をまつるための祭祀財産 
・死亡により雇用主からご家族が受け取る弔慰金、花輪代など
・事故等で死亡した場合の損害賠償金

このような相続の基本知識を知っておけば、たとえば、相続人を受取人とする生命保険に加入する、墓石や仏具を用意しておくなどによって、ご家族の相続税の負担を軽くして、財産を引き継ぐことができます。相続税の節税などの相続対策はできるだけ早めに検討して、計画的に行うとよいでしょう。

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