遺留分を知りましょう
こんにちは。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都は中野区を中心に、都内にお住いの皆様向けに、各種相続問題や不動産関連のご相談を承っております。
遺産相続は何かと複雑で、準備が整っていないと、対応に右往左往することになります。特に相続する人が急逝した場合は、突然のことで戸惑ってしまい、落ち着いた行動を取れないことも多いのではないでしょうか。
場合によっては、遺言書に相続人としての自分が除外されている、などという不測の事態も発生します。逝去者と親しくしていた方であれば、心理的なショックのほうが大きくて、考える暇も与えられないかもしれません。
しかし、いくら遺言に被相続人の意志が明記されていても、法的な手続きを行うことによって、最低限の相続分を請求できることがあります。そこで今回は、「遺留分を知りましょう」と題して、相続における遺留について詳しく解説してまいります。
【遺留分とは】
まず、そもそも「遺留分」とは何か、確認するところから始めましょう。配偶者や故人の血族といった「法定相続人」にて、法律上担保されている「遺産を取得する権利」を指します。
何しろ法律という絶対的な決まりごとに支えられている権利です。その効果は遺言書を上回るものであり、いくら書面で故人の思いが書いてあったとしても、別の観点で遺産相続が認められています。
【遺留分侵害請求とは】
とはいえ、遺留分が自身の手元に自動的にやってくるわけではありません。「遺留分侵害請求」を行うことによって、一定の割合まで遺産取得の権利を主張できることになります。
また、法的に認められているのは、ある程度の割合に限られます。いくら法律の後ろ盾があるとはいえ、全面的に自分の主張が認められるわけではないことは、基本として押さえておきましょう。
【侵害請求の詳細】
侵害請求は、誰でもできるというわけではありません。前述の通り権利を有するのは法定相続人であり、具体的には配偶者や直系の祖父母、親、子、孫となります。兄弟姉妹や甥や姪は認められていません。
また、遺産の額も算出方法が決められており、基本的には「法定相続分の半分」が遺留分となります。しかしながら、祖父母や親だけが相続人の場合は3分1になったり、相続人が複数の時に按分されるなど、計算結果を得るには何段階かステップを踏むことになります。
【まずは遺留分を知るところから】
遺言書は絶対無敵、という印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、上記の通り、同書では奪えない相続権利が確実に存在します。
相続人であるはずの自分の意に反した記載内容であったとしても、落ち着いて冷静に対応しましょう。そのためにはまず遺留分を知ることが重要です。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。本記事では、遺産相続の遺留分について解説してまいりました。実際の諸手続きはかなり複雑です。お困りごとがございましたら、当【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】まで、何なりとお声がけください。
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