遺言書にも種類があること、ご存じですか?
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遺言は、広く知られているように、生前に相続財産の分け方などについて意思表示をしておくことにより、死後にその意思を実現するためのもので、遺言を書面にして残したものが遺言書です。ただし、遺言は、相手方との合意によって成立する契約とは違って、遺言者が単独でする行為ですから、遺言書の作成の方式は法律によって厳格に定められているのです。もしこの方式に従っていない場合は、遺言が無効になることもあります。
そこで、法律で定められている遺言書には、一般的に知られているような本人が自宅で作成する方式のもの(「自筆証書遺言」)のほかにも、「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。これらの遺言書は、次のように作成や保管の方法、費用などが異なっています。
①自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文(ただし財産目録を除きます)、日付、氏名を自書して、押印するものです。特別な手続きや証人も不要で、遺言者が場所や時間を問わずに手軽に作成できます。ただし、記載内容に不備があると遺言が無効になる恐れがあり、また紛失や他人に開封される心配もあります。そして、死後に開封する際には家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。検認とは、遺言書の状態や内容を確認し、その存在を明確にする目的で行われるものです。なお、遺言書の原本を法務局が保管する自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、手数料はかかりますが、検認は不要になり、紛失などのリスクを回避することもできます。
②公正証書遺言
公証役場において2人以上の証人の立会いのもとに、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、遺言書として作成するものです。法律の専門家である公証人が作成しますので、遺言書の形式や記載事項に不備はなく、無効になることはほとんどありません。また、作成後には原本は公証役場に保管されますので、紛失や他人による書き換えの心配がなく、検認も不要です。公正証書遺言は、遺言書の作成のために公証役場に出向かなければならず、作成費用もかかりますが、もっとも正確で確実な方法で遺言書を作成し保管することができますので、お勧めの方法です。
③秘密証書遺言
遺言書に用いた印章で封印したものを公証役場に持参し、2人以上の証人が立ち会って公証人に遺言書の存在を認証してもらうものです。そのため、遺言の内容は他の人に秘密にした状態で、その存在を明確にすることができます。ただし、遺言書の作成と保管は遺言者が行いますので、無効になる恐れや紛失などのリスクがあり、費用もかかります。そして、開封の際には家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。
このように、遺言書には、遺言者が作成する自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、遺言者が作成して公証役場で手続きする秘密証書遺言の3種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。遺言書を作成される際には、これらをよく理解したうえで、自らの状況に適した方式を選択しましょう。
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