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遺贈寄付について

遺贈寄付とは
遺産が多くある方は、最後に社会貢献をしていきたいと考える人もいるかと思います。
遺贈寄付とは、自分が所有している遺産を特定の団体へ寄付する方法を言います。
遺贈寄付をした財産については、相続税の控除対象となるので、相続税の節税にもなります。
ただし、相続税の節税効果があるのは国、地方公共団体、認定NPO法人、特定公益増進法人に限定されているので、これら以外の団体へ寄付をしても相続税の節税にはなりません。
相続人がいない人や、親族に財産を渡したくない人が増えており、最近では遺贈寄付をする人が増えてきています。

以下では、遺贈寄付は「遺言による遺贈寄付」、「相続財産による遺贈寄付」、「生命保険・信託による遺贈寄付」の3つに分けられるのでそれぞれ解説していきます。

遺言による遺贈寄付とは
遺言による遺贈寄付とは、遺言書に自分の財産を寄付することを記載しておくことで、亡くなった後に遺言通りに寄付をする方法になります。

ここでのポイントは、寄付先や、寄付する金額や内容をしっかりと明記しておくことが重要になります。

相続財産による遺贈寄付とは
相続財産による遺贈寄付とは、亡くなった被相続人から寄付をされるわけではなく、被相続人から遺産を受け取った相続人が寄付することを言います。

上述した遺言による遺贈寄付と同様に、寄付先にしっかりと寄付する金額や内容を伝えておくことが重要になります。

生命保険・信託による遺贈寄付とは
生命保険・信託による遺贈寄付とは、保険契約によって生じた死亡保険金や生命保険金などを寄付するものを言います。
この場合の遺贈寄付は、保険契約の管理や運用を信託銀行に任せることによって行うことが可能になります。

不動産を遺贈寄付する場合
遺贈寄付は、金銭だけでなく、不動産を寄付することも可能です。
しかし、不動産の寄付の場合、金銭と比べてすぐに利用することが出来ないケースもある為、遺贈寄付を受け入れる団体側でも受け入れに関する方針やガイドラインがあります。

ここでは不動産の遺贈寄付を行う際の注意点について紹介したいと思います。

不動産を遺贈寄付する際の注意点
不動産を遺贈寄付する場合には、まずは寄付先が不動産の遺贈寄付を受け入れているか確認しておく必要があります。
不動産を受け入れてもすぐに利用することが出来ない場合には、管理にコストがかかるなども考えられる為、受け入れていない団体もあるので、事前に確認しておく必要があります。

また、寄付者としては遺贈寄付する不動産に思い入れのある場所をそのまま不動産として寄付先である団体にも使用してもらいたいですが、実際には不動産として使用せずに換金してしまうことも考えられます。したがって、寄付先である団体に不動産用途を確認し、希望通りに活用してくれるか確認しておくことも重要になります。

不動産の遺贈寄付の場合には、現金に比べて利用方法が制限される為、受け取りを拒否されたりすることも考えれらます。
また、不動産を寄付した場合、税務上は売却したものとみなされ、課税されてしまい、税務上の問題にも繋がります。

不動産を遺贈寄付する場合には、しっかりと税理士へ相談することをおすすめ致します。

まとめ
遺贈寄付は、寄付先によって相続税の節税に繋がるだけでなく、最後に社会貢献をしたい人が増えている近年、増加傾向にあります。
また、遺贈寄付であれば、生前に自分の意志にそって財産を承継できるという点も魅力の一つです。
遺言書の作成をする際には税理士などの専門家と一緒に作成することをおすすめ致します。
遺贈寄付をお考えの方は是非、弊社へご相談頂ければ幸いです。

【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】では、相続に関する相談をおこなっております。お困りの方や相続についてご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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