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相続税の修正申告が必要な場合とは?

中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
今回は、相続税の修正申告が必要な場合について簡単に解説します。

<相続税の修正申告が必要な場合>
相続税の修正申告は、主に下記のようなケースで必要になります。

・相続税申告後に新たに相続財産が見つかった場合
・財産評価や税額計算に誤りがあった場合
・未完だった遺産分割協議が完了し、当初の申告・内容よりも相続財産が増えた場合
・特例の活用等に誤りがあった場合
・遺言書が出てきた場合
など

上記のケースに該当する場合は、相続税の修正申告をしなければなりません。その際には、すでに納税している税額が課題であるか不足しているかによって手続きが異なります。

納める相続税が不足しており修正申告をする場合:修正申告
納める相続税が過大であり修正申告をする場合:更生の請求

なかでも納める相続税が不足している場合は、本来納税すべき期限の翌日から延滞税が課税されます。修正申告を後回しにすればするほど納税する金額が大きくなってしまうので、相続税の修正申告が必要なことに気づいた場合は1日でも早く対応することが重要です。
また、修正申告の必要が無いよう適切に相続税を申告・納税するためにも、相続税に関してのお困りごとは専門家である税理士への相談を検討するといいでしょう。

当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。

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