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法定相続人って何?

こんにちは、【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都の西側に位置する中野区を中心に、相続問題や不動産関連の各種ご相談、ご依頼を承っている事務所です。

わたしたちの生活は、いろいろな決まり事から成り立っています。道路交通法で定められているので、安心して信号を渡れます。遺産相続が発生した際も、あるルールに基づいて、相続人が誰か明確になったり、資産が適正に分配されたりします。

今回は、ご家族が逝去された際、相続人がどうやって決められていくのか解説してまいります。「法定相続人」という言葉からわかる通り、法律で定められているのですが、具体的にどのような形となっているのか、知見があればいざというとき慌てる必要がありません。

また、当然のことながら、誰も彼もが相続人になれるわけではありません。遺産を相続する際は、手順を踏んで、自らがれっきとした相続人であることの証明が求められます。ぜひ本記事をご一読いただき、知識を深めていただければ幸いです。

【法定相続人とは】

それでは最初に、「法定相続人」とは何かを説明致します。「民法で定められた被相続人の財産を相続できる人」が定義であり、法律という何人にも侵し難い決まりで明確にされています。遺言書がない場合の相続は、基本的に法定相続人同士で協議していくことになります。

さらに具体的には、「被相続人の配偶者と被相続人の血族」が法定相続人であり、優先順位付もなされています。第1は「子ども、代襲相続人(直系卑属)」、第2は「親、祖父母(直系尊属)」、そして第3順位は「兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)」となります。

【法定相続証明とは】

続いて、法定相続人であることを証明するための手続きについてご紹介します。個人の遺産を相続する上で、赤の他人ではないことを証していかなければならないのですが、実際的には、法定相続人対象者全員の戸籍謄本を揃えるところから始まります。

加えて、要求される添付書類を揃えて、束状になった書類一式を、さまざまな機関の窓口に提出することで、ようやく故人と相続人の関係性を証明するに至ります。かなりの時間がかかる大変な作業です。
【法定相続情報証明制度とは】

非常に面倒な法定相続の証明ですが、2017年に開始された「法定相続情報証明制度」により、簡易化されることになりました。「必要書類の入手」、「法定相続情報一覧図の作成」、「申出書の記入と登記所への届出」という3ステップで手続きが済む制度です。

結果として、戸籍などの諸々の情報を一枚の書類にまとめることができ、効率的に法定相続情報を証明できることになりました。金銭的、時間的節約につながる仕組ですので、便利に使っていきたいところです。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。本稿では、法定相続人の内容と、証明制度や手法について解説致しました。とはいえ実際の手続きは複雑です。お困りの際には当【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお声がけください。誠心誠意対応させていただきます。

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