遺言書を書く前に知っておきたい3つのポイント
こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。
〇身近になった遺言書
死後に自分の意思を反映させる手段の一つとして、遺言書があります。令和元年度の統計では、10人に1人が遺言書を作成しているそうです。昔はドラマや映画の中で耳にしていた遺言書ですが、年々身近な存在になりつつあるようですね。
※日本公証人連合会 令和元 年統計資料より
※司法統計年報 令和元年度 遺言書の検認件数より
【1】遺言書の種類
遺言書には3種類あります。遺言書の作成を検討される際は、各種類のメリット・デメリットを理解した上で、ご自分に適した方法を選択しましょう。
・公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。私たちがよくお客様にお勧めする方法になります。2名の証人が付き、原本を公証役場で保管してくれるので紛失の可能性が低く、一番確実性が高い方法と言われています。しかし、遺言書の完成までに何度か公証役場に出向く手間があり、作成費用も自己負担となります。自宅で自由に作成できる自筆証書遺言に比べると、少々不便に感じるかもしれません。
・自筆証書遺言
遺言者が自筆する遺言書のことです。手元にボールペンやノート、印鑑などがあればすぐに作成可能です。しかし、正式な遺言書として認められるためには、必須事項をよく理解しておくことが重要となります。必須事項が抜けていた場合、いざというときに遺言書自体が無効になる可能性があるので、注意が必要です。また、紛失や隠ぺいなどの恐れがあることも念頭に置いておきましょう。
・秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で承認してもらう遺言書です。生前であれば、内容が自分以外の誰かに公開されることはありません。しかし、公証役場を通すため2人の証人と費用が必要になります。相続人に発見されないケースも多く、実務上ほとんど利用されていないといわれています。
【2】遺言書でできること
では具体的に、遺言書ではどんなことが可能なのでしょうか。一般には下記のような事項が挙げられています。
1.誰に何を渡すのかを指定する
2.相続する権利を剥奪する
3.隠し子を認知する
4.遺言執行者を指定する
5.保険の受取人を変更する
その他にも、福祉団体への寄付や未成年後見人の指定が可能です。
しかし、すべてが遺言書の通りになるわけではありません。
【3】遺言書は絶対ではない
記載事項の不備や紛失、隠蔽以外でも、遺言書の内容が実行されないケースがあります。それは『相続人全員が遺言書の内容を認めなかった場合』です。つまり、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは別に、相続人同士で遺産分割協議をすることも可能だということです。
また遺言書によりある人物を相続人から除外したとしても、その人物が法定相続人である場合は“遺留分侵害請求”が可能となり、一定額までの相続財産の分配が認められます。
【1】遺言書の種類【2】遺言書でできること【3】遺言書は絶対ではない
これから遺言書作成を検討する方は、まずはこの3のポイントを考慮し計画を立てるといいでしょう。
いかがでしたでしょうか。本記事では、遺言書について解説致しました。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】では、遺言書作成サポートも行っております。ご検討されている方はお気軽にご相談ください。
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