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遺言書の検認とは

〇遺言書にも種類があります
遺言書の種類によっては、家庭裁判所で「検認」手続きを行わなくてはいけません。
この記事では、「遺言書の検認」について解説しています。

【1】検認とは?
検認とは、相続人に「遺言の存在と内容」を知らせ、「偽造や変造を防止」するための手続きです。

【2】3種類の遺言書
遺言書には3種類の形式があります。
(1)公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。2人の証人が付き、原本を公証役場で保管してもらうため、紛失や偽造、変造のリスクはありません。遺言書の完成までに公証役場に出向く手間や、作成費用がかかります。
(2)自筆証書遺言
遺言者が自筆する遺言書です。簡単に作成できますが、決められた要件を満たしていない場合などは遺言書として認められません。また、紛失や偽造、変造のリスクが高く、確実とはいえない方法です。
(3)秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で承認してもらう遺言書です。2人の証人と費用が必要です。内容が秘密であるため、偽造や変造のリスクが残ります。

【3】検認が必要なのは?
3種類の遺言書のうち、検認の手続きが必要なのは、(2)自筆証書遺言と(3)秘密証書遺言です。どちらも内容を明らかにする必要があり、偽造、変造のリスクがあるためです。
ただし、(2)の自筆証書遺言で「法務局における自筆証書遺言の保管制度」を利用した場合には検認は不要です。

【4】検認の流れ
では、具体的に検認の流れをみてみましょう。
1.申立書の作成
遺言書を保管していた、または発見した相続人が申立を行います。
裁判所のHPから申立書の書式ダウンロードができます。記入例を参考にしましょう。
申立手数料として800円分の収入印紙を貼るようになっています。また、添付書類として遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを用意します。
遺言書の検認の申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)
2.家庭裁判所への申立
書類の準備ができたら、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。1,2週間ほどで裁判所から検認を行う期日調整の連絡があります。
3.検認
申立人は必ず立ち会うことになっています。当日は、遺言書や印鑑などを持参しましょう。裁判官、相続人等の立ち会いのもと、遺言書を開封し、検認します。
4.検認済証明書の発行
検認が終わったら、検認済証明書の申請をします。1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。

【5】注意点
検認についての注意点をまとめました。
(1)検認前に開封してはいけない!
民法で、封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの上開封しなければならない、とされているため、検認前に開封すると5万円以下の過料が科されます。
(2)検認なしで相続手続きは行えるか?
検認なしでは預金口座の手続きや、不動産の相続登記などを行えません。
(3)検認には時間がかかる!
書類の収集から申立、検認が終了するまで、1~2カ月ほどはかかります。
(4)欠席した相続人は?
申立人以外の相続人の出席は任意です。欠席しても遺言書の内容は確認できます。

【6】まとめ
検認手続きには相応の時間と手間がかかります。遺言書作成の際には、検認手続きについても考慮しましょう。

【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】では、遺言書作成サポートも行っております。ご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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