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兄弟姉妹の父母が異なる場合の相続

こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】です。東京都中野区を中心に、各種相続問題や不動産関連のご相談、ご依頼を承っております。

「相続において、父母が異なる兄弟姉妹がいる場合、その相続権や相続分はどうなるのか?」など、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、このような場合の相続について、父親が同じで母親が異なる異母兄弟姉妹がいる場合を例にとって紹介します。なお、母親が同じで父親が異なる異父兄弟姉妹がいる場合も同じです。

〇異母兄弟姉妹とは
異母兄弟姉妹には、父親と前妻との間に生まれた子どものほかに、父親と婚姻関係にない第三者との間に生まれた子ども(非嫡出子)で認知された者も該当します。認知されていない非嫡出子は、法律上はその父親と親子関係はありません。なお、認知は必ずしも生前にされるとは限らず、遺言で認知する場合や父親の死後に認知される場合もあります。

〇異母兄弟姉妹が法定相続人になるケース
たとえば、父親Aと母親Bの子どもCとDのほかに、父親Aと前妻Eとの間に子どもFがいる場合で、考えてみましょう。
この場合、異母兄弟姉妹FにもC・Dと同じように相続権が認められることがありますが、Fが法定相続人となるかどうかは、誰が亡くなったのか、つまり誰の相続かによります。

ここで、異母兄弟姉妹Fが法定相続人となるケースとして、次の2つの場合があります。
①父親Aが亡くなった場合(=父親の相続)
父親が亡くなった場合は、Fも父親とは親子の関係にありますので、被相続人の子として法定相続人となり、相続順位は第1順位です。
②兄弟姉妹C(またはD)が亡くなった場合(=兄弟姉妹の相続)
兄弟姉妹が亡くなった場合は、Fも父親を同じくしていますので、被相続人の兄弟姉妹として法定相続人となり、相続順位は第3順位です。

〇異母兄弟姉妹の相続分は?
このように、上記の2つのケースでは、異母兄弟姉妹Fも、CやDと同じく法定相続人となりますが、その相続分については、父親の相続と兄弟姉妹の相続とでは異なります。
①父親Aの相続の場合
父親が亡くなった場合は、Fの相続分はC・Dと同じになります。
この場合、法定相続分は被相続人Aの配偶者Bが1/2、子C・D・Fがそれぞれ1/6(=1/2×1/3)となります。
②兄弟姉妹C(またはD)の相続の場合
兄弟姉妹の相続の場合には、被相続人の父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹に比べて、父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹の相続分は2分の1と定められています。
したがって、兄弟姉妹C(またはD)が亡くなった場合、その両親ABおよび祖父母がすでに亡くなっていたときには、法定相続分はD(またはC)が2/3、Fが1/3(=2/3×1/2)となります。

このように、父母が異なる兄弟姉妹がいる場合の相続についても民法で定められていますが、法定相続人が全員参加しなければならない遺産分割協議において、相続財産の分け方などをめぐってトラブルが起きることが多々あります。そこで、こうした場合に相続手続きを円滑に進めるためには、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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