相続税が払えない場合はどうすべき?
中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
今回は、相続税が払えない場合の対処法を一部ピックアップして紹介します。
<相続税が払えない場合の対処法>
◎相続税を分割して支払う(延納)
相続税が払えない場合は、相続税を分割して支払う延納の制度を利用することが対処法の一つと言えます。延納とは、相続税を最大20年に渡って分割で支払いをすることができる制度のことです。
相続税を延納で支払いたい場合は、申告期限までに申請を行い、申請条件を満たしていることを認められることで延納を利用することができます。
◎相続税を代わりの財産で支払う(物納)
延納を利用しても相続税の支払いが難しい場合は、相続税を代わりの財産で支払う物納の制度を利用することも対処法の一つと言えます。物納とは、現金の代わりに相続した不動産や株式などの物で相続税を納めることができる制度のことです。
ただし、物納に使用できる財産は相続したものだけに限られるので、もともと所有していた財産は対象となりません。
◎相続した財産を売却し、現金化して支払う
延納や物納といった制度を利用しても相続税が支払えない場合は、相続した財産を現金化して相続税を支払うことも対処法の一つと言えるでしょう。預貯金がなくて相続税は支払えないが、相続した財産の中に不動産などの資産価値が高いものが含まれている場合は、その財産を売却して現金化することで相続税を支払うことができる可能性があります。
ただし、相続した財産を売却して現金化するためには、時間がかかるケースがあるので、余裕を持って早めに手続きをすることが重要です。
以上、今回は相続税が払えない場合の対処法を一部ピックアップして紹介しました。
当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。
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