相続税対策で生前贈与をする際の注意点
中野区にある【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】でございます。
今回は、相続税対策で生前贈与をする際の注意点を2つピックアップしてご紹介します。
●なるべく早く贈与を行う
亡くなる3年前に贈与した財産は相続税の対象となることが国税庁で定められています。そのため、財産を贈与する時期によっては、贈与していても相続財産として扱われ相続税に影響してしまうリスクがあるのです。こういった事態を防ぐためにも、なるべく早く贈与することがオススメです。
●贈与を証明できるようにしておく
生前贈与をしても、その記録が残っていない場合は贈与として認められない可能性があります。この場合、贈与した財産は結局元の持ち主の財産として扱われて相続税に影響を及ぼすことも考えられます。贈与する際は銀行振込をしたり贈与契約書を作成したりして、贈与したことを証明できるようにしておきましょう。
この他にも注意点はあり、生前贈与で失敗しないためにも税理士に相談することをオススメします。
以上、相続税対策で生前贈与をする際の注意点を2つピックアップしてご紹介しました。
当事務所は足を運ぶだけで相続問題に関する全てをサポートしてもらえる企業に成長するため、お客様のお悩みに対してあらゆる視点から多角的にサポートいたします。中野区で税理士をお探しなら【ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所】までお越しください。
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